ワインエキスパートに教わるワイン入門
シャプタリザシオンとは?EU栽培ゾーン・補糖上限
ワイン醸造における補糖は、いつごろから始まったのですか。
補糖(シャプタリザシオン、chaptalisation)は、発酵前の果汁(モスト)に砂糖を加えてアルコール度数を高める技術を指しています。その起源は古代にまでさかのぼる可能性がありますが、体系的に理解され、広く普及したのは18〜19世紀以降です。
- 古代から中世まで
- 古代ローマでは、濃縮したぶどう果汁(defrutum, sapa)や蜂蜜を加えて甘味や保存性を調整する慣習がありました。ただし、これはアルコール度数を上げる目的というよりは風味調整・保存のためでした。
- 中世ヨーロッパでも、寒冷地でぶどうの糖度不足を補うために蜂蜜や糖質を加えることがありましたが、文献的には断片的です。
- 近世〜近代の補糖
- 18世紀末から19世紀初頭にかけて、北フランスやドイツの寒冷な地域で、未熟なぶどうからワインを造る際に砂糖を加える実践が広まりました。
- フランスの化学者ジャン=アントワーヌ・シャプタル(Jean-Antoine Chaptal, 1756–1832)は、1801年刊の著書『L’art de faire, de gouverner et de perfectionner les vins』(ワインの造り方・管理・改良の技法)で、砂糖添加による発酵改善を理論的に解説し、この技法が「シャプタリザシオン」と呼ばれるきっかけになりました。
- 制度としての位置づけ(補糖の公的承認と規制)
- フランス
- 1807年:シャプタルが理論を提示したが、この時点では「科学的助言」にとどまり、法制度としての承認はなかった。
- 1810年代〜1850年代:ナポレオン戦争後、補糖は実務的に広まるものの、行政的には黙認状態にあった。
- 1889年フランス法(いわゆる「グリフ法」):ワインを「ぶどうの発酵産物」として法的に定義し、その製造に用いることができる物質として砂糖(補糖用)などを列挙しました。補糖は主にアルコール発酵を補う正当な操作として位置づけられる一方、人工ワインや甘味付け目的の加糖などは別カテゴリーとされ、その後の1905年・1929年の法律でさらに規制が強化されていきます。
- 20世紀以降:補糖の可否と範囲はワイン法の中で明確に規制され、EU加盟後は EU規則(Regulation (EU) No 1308/2013 など)に基づき、気候帯ごとに最大補糖量が定められている。
- ドイツ・オーストリア
- 19世紀後半:寒冷地における実践として普及。
- 1909年ドイツワイン法:初めて補糖が明文化され、許可された。ただし、産地やワイン区分によって制限があり、特にプレディカーツヴァイン(当時の「Naturwein」)では補糖は禁止された。
- この枠組みは現在のドイツワイン法にも継承されており、Prädikatswein では補糖不可、Qualitätswein までは限定的に補糖可という制度が続いている。
- EUレベル
- 1970年代以降:欧州経済共同体(EEC)の枠組みの中で補糖の可否と上限が統一的に規定され、現在は ブドウ栽培ゾーン(A, B, C) に応じた最大補糖量が法律で定められている。
ワインの補糖に使用する砂糖は、何を原料にしていますか。
補糖(アルコール度数の引き上げ=enrichment)に使う砂糖は、精製ショ糖(サッカロース)で、原料は主にサトウキビまたはテンサイ(ビート)です。EU法は補糖材としてショ糖・濃縮ぶどう果汁(CGM)・精製濃縮ぶどう果汁(RCGM)の使用を認めています。
EU法の根拠(現在有効な制度)
- Reg. (EU) 1308/2013 附属書VIII Part I, Section B
- ぶどう・モスト・発酵中ワインの増強(enrichment)は、ショ糖/CGM/RCGMの追加で行えると明記。乾燥砂糖(dry sugaring=固形ショ糖の添加)は栽培ゾーンA・B・(条件付きで)Cに限定。
- 具体条項:B(1)(a)(b)(許容物質)、B(3)(dry sugaring の地域制限)。eur-lex
「砂糖は何から?」の技術基準
- OIVの規程(例:スパークリングのドサージュ規定)では、用いる糖をショ糖(=サトウキビまたはビート由来)またはぶどう糖と記載。ショ糖の「由来(cane or beet)」が公的に想定されていることがわかります(用途はドサージュの例ですが、ショ糖自体の起源の扱いに関するOIVの標準)。
実務上の補足
- 北・中欧では歴史的・供給面からビート糖が多用されてきました(EU法上は「ショ糖」とのみ規定)。
ショ糖であれば、原料の由来(サトウキビ/テンサイ)を問わないということですか。
はい。(通常=有機認証でないEUワイン法の枠内では)補糖に用いる「ショ糖」は原料由来を問わず認められます。法令は「ショ糖(sucrose)」とだけ規定し、サトウキビ由来かテンサイ(ビート)由来かを区別していません。
根拠
- EU共通市場規則(Reg. (EU) No 1308/2013)Annex VIII Part I Section B は、アルコール度数の増強(enrichment)手段として
「ショ糖・濃縮ぶどう果汁(CGM)・精製濃縮ぶどう果汁(RCGM)」の追加を明示します(発酵前果汁や発酵中モスト等への追加)。ショ糖の原料に関する限定規定はありません。
- 参考までに、OIVの国際醸造慣行コードでも、(用途はドサージュの例ですが)使用糖は「ショ糖(サトウキビまたはビート)」と記載され、化学的に同一のショ糖であれば由来を区別しない取り扱いが一般的であることがわかります。
例外(重要)
- 有機ワイン(EU有機規則):有機ワインの醸造に使える物質はリスト限定で、Part D(有機ワイン用)にショ糖は掲載されていません。したがって有機ワインではショ糖による補糖は不可で、増強には通常RCGM/CGMが用いられます。
ワイン法の文脈では Enrichment(アルコール度の補強)のカテゴリーに、ショ糖添加による補糖(Chaptalisation)も含まれます。これに対し Chaptalisation という語は、教育や解説の文脈で用いられることが多いように見受けられます。
Enrichment という用語が広く用いられるようになったのは、いつ頃からでしょうか。
結論だけ先に:EU(当時EEC)の法令では、少なくとも1970年の段階から “enrichment(エンリッチメント=アルコール度の補強)” という包括用語が用いられており、その後1999年の包括改正で章立ての見出しとして全面的に整理・定着、2013年以降の現行制度でも継承されています。
主要な節目(一次資料)
- 1970年 — EEC規則 816/70 前文eur-lex
- 「特定年には、テーブルワイン原料のenrichment を認める必要がある」と明記。あわせて「sugaring(ショ糖添加=chaptalisation)は当時から許可されていた地域に限定」とする趣旨も示されています。
- 1979年 — 規則 337/79 本則eur-lex
- 第32–33条で「自然アルコール度の増加(increase in natural alcoholic strength)」の方法と上限を規定。方法として (a) ショ糖添加(sucrose)/濃縮ぶどう果汁(CGM, RCGM)、(b) 部分濃縮 などを列挙し、相互排他(同時適用不可)も規定。実質的に “enrichment” の中身を具体化しています。
- 1987年 — 規則 822/87(のち失効)eur-lex
- 補酸(acidification)と enrichment は相互排他」と明文化(用語として enrichment を明示)。※本文は後継法に引き継がれています。
- 1999年 — 規則 1493/1999(ワイン市場共通化の大改正)eur-lex
- 付属書Vの見出しで 「C. Enrichment limits」「D. Enrichment processes」 と章立ての表題として “Enrichment” を採用。ここで用語が体系見出しレベルで定着しました。
- 現行(2013年〜) — 規則 1308/2013 附属書VIIIeur-lex
- Part I の表題が 「Enrichment, acidification, de-acidification …」。方法(ショ糖/CGM/RCGM/部分濃縮)と地域・上限を継承・更新。今日の法令用語としての “enrichment” はこの体裁で使われ続けています。
位置づけの整理(用語と含意)
- Enrichment(法令用語/上位概念)
- 「自然アルコール度の補強」という目的概念。EU法では方法として
①ショ糖添加(= chaptalisation)、②濃縮ぶどう果汁(CGM/RCGM)、③部分濃縮(冷却濃縮・逆浸透等) を含み、地域・年次条件や上限が細かく規定されています。
- Chaptalisation(教育・技術用語/下位概念)
- ショ糖(sucrose)添加による enrichment の一手段。OIVの分析基準でも「外因性糖の添加(chaptalisation)」という用語は技術的に現役です。
まとめ
“Enrichment” が法制度で広く使われ始めた時期は、少なくとも1970年のEEC規則816/70に遡れます(用語が前文で明示)。その後、1979年の337/79で具体的手段と上限が詳細化され、1999年の1493/1999で章タイトルとしての “Enrichment” が制度文書の中核に据えられ、2013年の1308/2013で現行枠組みに引き継がれました。
補足
教育分野(WSET等)では伝統用語の “chaptalisation” が説明上わかりやすいため現在も広く用いられますが、法令上の包括カテゴリ名は “enrichment” です。
OIVの技術文書でも “chaptalisation(外因性糖の添加)” という語は分析・検知の文脈で存続しています。oiv.int
フランスではショ糖添加による Enrichment が一般的ですが、イタリアでは濃縮ぶどう果汁を用い、ショ糖添加が禁止されているのは何故ですか。
結論
- EUワイン法は原則として「enrichment=自然アルコール度の増強」を認め、その手段にショ糖・濃縮ぶどう果汁(CGM)・精製濃縮ぶどう果汁(RCGM=MCR)を含めています。
- ただし、ショ糖の乾式添加(dry sugaring)は地帯別に制限があり、ギリシャ・スペイン・イタリア・キプロス・ポルトガルの葡萄園(およびフランスの南西部の一部県)では禁止されています。したがってイタリアではMCR/CGMのみ可、フランス北部・中部の多くではショ糖可、という違いが生じます。eur-lex
法的根拠(一次資料)
- EU現行法:Reg. (EU) 1308/2013 附属書VIII Part Ieur-lex
- B(1):増強は「ショ糖/CGM/RCGM(モスト・発酵中ワイン等への添加)、部分濃縮」等の方法で行う。
- B(3):ショ糖添加(dry sugaring)は地帯A・B・Cで可だが、例外として「ギリシャ、スペイン、イタリア、キプロス、ポルトガルと、フランスのAix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux, Bastia の各控訴院管轄県を除く」と明記。→ イタリア全土でショ糖は禁止。
- イタリア国内法:歴史的に「Zuccheraggio(ショ糖添加)」を禁止。
- D.P.R. 12/2/1965 n.162(「もろみ・ワイン・酢の不正取締り規則」)に砂糖添加禁止(art.76)の体系が置かれ、憲法裁判所1982年判決等で適法と確認。スプマンテのドサージュ等に対する別条の緩和(art.11)はあるが、通常ワインの補糖としての砂糖添加は禁止という基本線は維持。gazzettaufficiale.it
- 2016年ワイン単一法(Legge 238/2016)は、EU規則に即して各年の「増強(arricchimento)」の許可を州が決める仕組みを整備(=MCR/CGM中心)。ショ糖解禁にはしていません。faolex.fao.org
なぜその違いがあるのか(要因の整理)
- 気候・栽培地帯の違い(技術的要因)
- 北・中欧(地帯A・B)やフランスの多くの冷涼地域では、未熟ぶどう年に糖度不足が起きやすく、歴史的にショ糖添加が実用的でした。EU法もこの地域でのdry sugaringを制度的に許容。
- 地中海性気候のイタリア(地帯C)は平均的に糖度が高く、酸補正や水分管理の課題が中心。外来糖ではなくぶどう由来糖(MCR/CGM)で補う方が、伝統や政策目的に合致しました。
- 不正防止・消費者保護(法政策要因)
- イタリアは20世紀前半から砂糖添加=品質偽装・低コスト大量生産誘因と結びつくリスクを強く問題視し、1965年以降の国内法で明確に禁止。憲法裁判所もこの取扱いを是認(1982年ほか)。
- 産業・経済インセンティブ(政策経済要因)
- 欧州委の影響評価(2006)では、ショ糖による補糖はMCRによる補糖の約1/3のコストと試算。南欧(MCR生産国)にとってはMCR使用を促す方が国内農業(ぶどう)価値連鎖を維持できるとの発想が働きやすい。結果として南欧はショ糖禁止・MCR許容、北欧はショ糖許容という政治経済的妥協が定着しました。
- フランスの「例外地域」
- フランスでも地中海沿岸(南部)+南西部+コルシカなど列挙県ではEU条文どおりdry sugaringが不可。つまり「フランス=全国一律にショ糖可」ではなく、地域ごとの線引きがある点に注意。
まとめ
- 制度の違いの直因:EU規則 1308/2013 附属書VIII Part I B(3) がイタリアの葡萄園ではショ糖添加を例外として禁止と規定。イタリア国内法は歴史的にも砂糖添加を不正防止の観点で禁止し、MCR/CGM中心で運用。
- 背景要因:気候・不正防止・産業政策(ぶどう由来糖優先)・コスト差が複合的に作用。
ボルドー(ジロンド県)は「フランス南西部」に属しますが、EU 規則上の「例外地域」に当たるのでしょうか。
結論
はい。ボルドーは “例外地域” に含まれます。
EU 規則 1308/2013 附属書 VIII・Part I・Section B(3) は、乾式ショ糖添加(= chaptalisation)を認めない地域として、フランスでは「控訴院の管轄」により列挙しており、その中に Bordeaux(ボルドー控訴院)が明記されています。したがってボルドーのぶどう園では、原則としてショ糖添加は不可です。もっとも、国内当局が“例外的に”許可でき、その場合フランスは直ちに欧州委員会と他加盟国へ通報するとうたわれています。
法的根拠(条文の該当箇所)
- 許容される増強手段(上位概念 = enrichment):ショ糖・濃縮ぶどう果汁(CGM)・精製濃縮ぶどう果汁(RCGM/MCR)、および部分濃縮(逆浸透等)の列挙。
- ショ糖添加の地域制限:ギリシャ、スペイン、イタリア、キプロス、ポルトガルと、フランスでは、Aix-en-Provence、Nîmes、Montpellier、Toulouse、Agen、Pau、Bordeaux、Bastia の各控訴院の管轄に属する県では乾式ショ糖添加は不可。ただし当局が例外許可でき、許可時はEUへ通報義務。
実務(ボルドーでの増強のやり方)
- 原則:ボルドーではMCR/CGM(ぶどう由来糖)または部分濃縮で enrichment を行います。
- 例外年:気候が著しく不利な年には、地域の官令(県知事=県庁・地域長官による arrêté)で乾式ショ糖添加が“例外的に”許可されることがあり、その場合は EU へ通報されます。ボルドー職能団体の業務様式(操作記録の様式)でも、毎年の「増強許可・乾式ショ糖添加の可否・上限」が地域の告示で決まる運用が示されています。
「栽培ゾーン」について詳しく教えてください。EUで導入された経緯と、栽培ゾーンがワイン製造にどのように関わっているのかも
栽培ゾーン(wine-growing zones)とは
EU は気候差を前提に、ブドウ栽培地域を A / B / C(Cは C I・C II・C III(a)・C III(b) に細分) に区分します。各ゾーンは行政単位(州・県=department など)で明確に列挙され、たとえばフランスでは ブルゴーニュ(Côte-d’Or, Saône-et-Loire, Yonne など)やボルドー(Gironde)は C I、ラングドックの多くは C II、コルシカやヴァール県の地中海沿岸部等は C III(b) と規定されています。これは現行の共通市場規則(Reg. 1308/2013)付属書に掲載されています。eur-lex
導入の経緯(法制の変遷)
- 1970年代
- EEC のワイン共通市場規則 Reg. 816/70 で、気候に応じた醸造制限(補糖・酸調整など)を制度化。1974年の委員会規則では既に 「zone C III」 という用語が登場しており、ゾーニングが運用されていたことが確認できます。
- 1987年
- Reg. 822/87 がゾーンに基づく生産規律を整理(以降の体制の直接の母体)。
- 1999年 → 2008年
- Reg. 1493/1999、ついで Reg. 479/2008 に継承(C I の細区分再編など)。
- 2013年以降(現行)
- 体系は Reg. 1308/2013 に統合され、附属書でゾーン境界と醸造実務(オエノロジカル・プラクティス)の可否・上限が定義。実務の細目は Delegated Reg. 2019/934 等が補完しています。eur-lex
ゾーンが「ワイン製造」に与える具体的な影響
- 補糖(enrichment)の方法・上限
- 許される増加幅(自然アルコール度の引上げ)
- ゾーンにより 上限が異なる:A=最大 +3.0%vol、B=最大 +2.0%vol、C=最大 +1.5%vol(いずれも「超えない=≤」)。
- ショ糖(蔗糖)による「乾式補糖(dry sugaring)」の地理制限
- 原則として A・B・C で可 だが、ギリシャ、スペイン、イタリア、キプロス、ポルトガルおよびフランスの一部(Aix-en-Provence/Nîmes/Montpellier/Toulouse/Agen/Pau/Bordeaux/Bastia の各控訴院管轄地域)は不可。ただしフランスのこれら地域は国内当局が「例外許可」でき、許可時は EU に通報義務。
- 補糖後の「総アルコール度数」の上限
- 補糖その他の増強後でも、A ≤ 11.5%vol、B ≤ 12.0%vol、C I ≤ 12.5%vol、C II ≤ 13.0%vol、C III ≤ 13.5%vol を超えてはならない。
- 酸調整(acidification / de-acidification)
- 酸度低下(脱酸)は A・B・C I で可。
- 酸度上昇(補酸)は C I・C II・C III(a) で可、C III(b) でも可(条文により段階的規定)。数値上限(g/L〔酒石酸換算〕)も規定されています。
- 実施の時期と場所
- 時期:補糖や酸調整などの操作は、収穫年ごとに「いつまでに行えるか」が栽培ゾーン別に Annex VIII Part I で細かく定められており、その期間を過ぎて行うことはできません(具体的な日付は改正で変動しうるため、実務では最新のEU規則で確認する必要があります)。
- 場所:濃縮・補酸/脱酸など多くの操作は、ブドウが収穫された同じ栽培ゾーン内で行う義務があります。
- 「ワイン」カテゴリーの最低実測アルコール度数
- A・B では ≥ 8.5%vol、その他のゾーンでは ≥ 9.0%vol が必要(PDO/PGI 等の規格適用は別途)。
- 20%vol 上限の特例地域
- 一部の高糖度伝統産地では、無補強(非エンリッチメント)で造られたワインに限り、総アルコール度数の上限を 20%vol まで認める仕組みが 2019/934 に規定されています。
ゾーン割当の具体例(抜粋)
- C I:フランスの Côte-d’Or/Saône-et-Loire/Yonne(=ブルゴーニュ)、Gironde(=ボルドー) など。
- C II:フランス Aude/Hérault/Vaucluse ほか(ラングドック中心部)。
- C III(b):Corsica(コルシカ)、フランス Var の沿岸部、Pyrénées-Orientales の一部など。
「栽培ゾーンの地図」はありますか。
公式(欧州委・DG AGRI)で公開されている最新の栽培ゾーン地図は、2019年版のPDFが最終です。 以降、DG AGRIの「Wine market observatory」でも同じ 2019/09 掲載の“Map – wine growing regions” が案内されており、より新しい公式地図は公開されていません。
Areas under vine | Wine - European Commission » Map wine growing regions
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